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あしあと

    平成30年度から適用される住民税の主な改正点

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:8443

    給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

    平成26年度税制改正において、給与所得控除の見直しがされ、平成29年分以後の給与所得控除の上限額は、1,000万円(控除額220万円)に引き下げとなりました。
    給与所得金額算出表

    平成28年分の収入
    (平成29年度の住民税 )

    (単位:円) 

    平成29年分の収入
    (平成30年度の住民税 ) 

     (単位:円)
     給与収入(A)給与所得金額  給与収入(A)給与所得金額 
     1~650,999 0 1~650,999 同じ
     651,000~1,618,999 A-650,000 651,000~1,618,999 同じ
     1,619,000~1,619,999 969,000 1,619,000~1,619,999 同じ
     1,620,000~1,621,999 970,000 1,620,000~1,621,999  同じ
     1,622,000~1,623,999 972,000 1,622,000~1,623,999 同じ
     1,624,000~1,627,999 974,000 1,624,000~1,627,999  同じ
     1,628,000~1,799,999 A÷4=B×2.4 1,628,000~1,799,999  同じ
     1,800,000~3,599,999 A÷4=B×2.8-180,000 1,800,000~3,599,999 同じ
     3,600,000~6,599,999 A÷4=B×3.2-540,000 3,600,000~6,599,999 同じ
     6,600,000~9,999,999 A×0.9-1,200,000 6,600,000~9,999,999 同じ
     10,000,000~11,999,999 A×0.9-1,700,000 10,000,000~ A-2,200,000
     12,000,000~ A-2,300,000
    ※(B)の千円未満の端数切捨て

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

    平成28年度税制改正において、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの各年に、自己または自己と生計を同じにする配偶者その他の親族のために、年間1万2千円以上の対象医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合には、年間1万2千円を超えた部分の金額を、その年分の所得から控除できる特例が創設されました。(ただし、控除限度額は8万8千円です。)

    ※従来の医療費控除との併用はできません。

    適用となる期間

    平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間

    (平成29年分の所得税、平成30年度の個人住民税から適用(5年間))

    適用を受けられる方

    次の(1)から(5)までのいずれか1つに該当する検診等または予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることが要件となります。

    (1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)

    (2)予防接種

    (3)定期健康診断(事業主健診)

    (4)健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)

    (5)がん検診

    注1)申告の際には、健診等または予防接種を受けた「一定の取組」を明らかにする書類が必要となります。

     (例)インフルエンザ予防接種の領収書や会社で受けた定期健康診断の結果通知書など

    注2)健診等または予防接種に要した費用は、この控除の対象にはなりません。

    スイッチOTC医薬品とは

    医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された、薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品です。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬、解熱鎮痛剤、コレステロール改善薬など、約1,500種類が、厚生労働省のホームページに掲載されています。

    注1)この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です。(なお、所得税の確定申告をされた方は、税務署から申告情報が提供されますので、個人住民税の申告は不要です。)

    注2)申告の際には、医薬品名、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品であることがわかる販売店名、購入日が明記されたレシートや領収書等が必要です。

    具体的な対象医薬品の一覧は、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    手続・必要な書類など

    セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、次の書類の提出が必要です。

    (1)セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書(または、個人住民税の申告書)

    (2)セルフメディケーション税制の明細書

    (3)一定の取組を行ったことを明らかにする書類
     (例)インフルエンザ予防接種の領収書や会社で受けた定期健康診断の結果通知書などです。

    医療費控除(特例を含む)の申告時における「医療費控除の明細書」の添付義務化

    平成29年度税制改正において、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

    適用時期及び経過措置

    平成29年分の所得税の確定申告、平成30年度の個人住民税の申告から適用となります。

    経過措置として、平成29年分から平成31年分までの所得税の確定申告(平成30年度から平成32年度までの個人住民税の申告)については、これまでと同様の方法で受付することもできます。

    領収書の保存期間等

    (1)「医療費控除の明細書」を添付することで、医療費の領収書の提出は不要となりますが、医療費の領収書は、自宅で5年間保管する必要があります。また、税務署(個人住民税の申告の場合は市役所)から、当該明細書の記入内容の確認を求められた場合には、領収書の提出・提示をしなければならないこととされました。

    (2)医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細書の記入を省略できるようになりました。ただし、自己負担額が記入されていない場合や確定申告に使用できません等の記載がある場合は、明細書の記入が必要となる場合があります。


    上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択の明確化

    平成29年度税制改正において、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができることが明確化されました。

    特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出された場合であっても、その後に個人住民税の申告により記載された事項を基に、所得税と異なる課税方式を選択するものです。

    この場合は、申告者の自己責任において、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。

    「上場株式等の配当所得・譲渡所得にかかる課税方式の選択について」(https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000012583.html

    所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告期限

    納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に個人住民税の申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部課税課

    電話: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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