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あしあと

    他区市町村に転出するとき

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7830

    他区市町村に転出するとき


    国民健康保険以外にも転出に伴う手続きが必要になる場合がありますので、「転出するときの手続き」のページでご確認お願いいたします。

    転出するときの手続き(別ウインドウで開く)

    あきる野市の国民健康保険証は、あきる野市から転出する日の前日までお使いいただけます。転出する日以降に保険証を使用した場合、後日あきる野市から医療費の返還請求をさせていただく場合がありますので、ご注意ください。

    転出に伴い、あきる野市の国民健康保険を脱退する手続きが必要ですので、以下の書類をご用意ください。海外に転出される場合も同様の手続きとなります。原則として14日以内の届出をお願いいたします。

    手続きに必要なもの

    • あきる野市国民健康保険被保険者証(保険証)
    • 届出人の身分確認ができるもの
      (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    • 世帯主と手続きが必要な方のマイナンバーが確認できるもの
    • 外国籍の方は在留カード


    郵送手続きについて

    お手続きは郵送でも受付できます。以下の書類を郵送先住所まで送付してください。

    郵送手続きに必要なもの

    ※あきる野市国民健康保険異動届について
    上記のPDFファイルをダウンロードして印刷してください。もしくは下記のお問い合わせ先までご連絡いただければ、郵送にてお届けいたします。
    異動届は太枠内をご記入いただき、郵送してください。

    転出先(新しい住所)が病院や福祉施設などの場合

    新しい住所が以下の対象施設に該当する場合、あきる野市の保険証を引き続き使用していただきます。この制度のことを「住所地特例制度」といいます。

    対象施設

    • 病院または診療所への入院
    • 児童福祉施設への措置入所
    • 障がい者支援施設等への入所
    • のぞみの園の設置する施設への入所
    • 養護老人ホームまたは特別養護老人ホームへの措置入所
    • 介護保険法に規定する特定施設への入居または介護保険施設への入所


    上記に該当する場合、あきる野市が交付する保険証を引き続き使用していただきます。住所地特例制度に該当する方の国民健康保険の納税義務者(保険税を支払う人)は、対象者本人になります。

    手続きには以下のものが必要です。

    手続きに必要なもの

    • あきる野市国民健康保険被保険者証(保険証)
    • 入所証明書(入所する施設の詳細・本人の名前・入所年月日がわかるもの)
    • 新しい住所の住民票
    • 届出人の身分確認ができるもの
      (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    • 世帯主と手続きが必要な方のマイナンバーが確認できるもの
    • 外国籍の方は在留カード


    住所地特例の保険証のお手続きは郵送でも受付できます。詳しくは問い合わせてください。提出の際に必要な書類は、お電話にてご依頼いただければ郵送いたします。下記からダウンロードすることもできます。

    修学のために転出した場合

    国民健康保険に加入していた方で、大学・高校などに通うために転出した場合、特例により、引き続きあきる野市が交付する保険証を使うことができます。

    この制度は「修学中の学生に関する被保険者の特例」といい、保険証に「学」のマークが入ることから「マル学」と呼ばれています。対象者に国民健康保険税の支払い能力がある場合、この特例には該当しません。

    マル学の対象になった方は、住所は転出先の市区町村に置くことになりますが、保険証はあきる野市が交付することになります。そのため、転出先の市区町村では、国民健康保険の手続きは必要ありません。

    また、国民健康保険税(料)は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり課税(請求)されます。

    ※「大学・高校など」とは、学校教育法に規定する学校・専修大学・各種学校のほか、これらの学校などと同程度の教育を行う教育機関も含まれます。

    手続きには以下のものが必要です。

    手続きに必要なもの

    • あきる野市国民健康保険被保険者証(保険証)
    • 学生証または在学証明書(学校名・本人の名前・入学年月日がわかるもの)
    • 新しい住所の住民票
    • 届出人の身分確認ができるもの
      (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    • 世帯主と手続きが必要な方のマイナンバーが確認できるもの
    • 外国籍の方は在留カード

    ※学生証または在学証明書の代わりに合格通知または入学許可証でも手続きができます。その場合、入学後に学生証または在学証明書を再度ご提出ください。

    届出人について

    国民健康保険に関する手続きは、原則としてその世帯の世帯主に届け出ていただきます。世帯主の方が届け出ることが難しい場合、住民票上、同じ世帯のご家族が届け出ていただくことも可能です。

    やむを得ず同じ世帯のご家族以外の方に手続を委任する場合は委任状が必要です。詳しくは、「手続きの委任について」をお読みいただくか、電話にて問い合わせてください。

    お問い合わせ先

    保険年金課 国民健康保険係 042-558-1111(代表)

    受付場所

    あきる野市役所本庁舎 1階6番窓口(保険年金課 国民健康保険係)
    五日市出張所 1階 市民総合窓口

    ご郵送先

    〒197-0814
    住所 東京都あきる野市二宮350番地
    あきる野市市民部 保険年金課 国民健康保険係 宛

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部保険年金課

    電話: 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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