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あしあと

    議員の寄附行為の禁止について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6655

    議員の寄附行為の禁止について

    議員が寄附をすること、議員に寄附を求めることなどは禁止されています

    議員は、選挙区内の人(法人、その他の団体を含む)に対して寄附をしたり、あいさつ状を出したりすることは禁止されています。また、有権者が議員に対して寄附を求めることも禁止されています。
    したがって、議員は選挙区内の人に対して祝儀や香典、年賀状等のあいさつ状などを出すことはできませんので、皆さまのご理解をお願いいたします。

    寄附とは

    「寄附」とは、現金に限るものではありません。花輪や記念の置物、トロフィー、飲食物など、多少でも金銭的価値のあるものを無償で提供することも寄附に当たります。


    次のような寄附は、罰則をもって禁止されています。

    • 入学祝い・卒業祝い
    • 運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
    • お中元・お歳暮
    • 結婚祝い・香典
    • 町会の集会や旅行等の催し物への寸志や飲食物の差し入れ
    • 病気見舞い
    • お祭りへの寄附や差し入れ
    • 落成式・開店祝いの花輪
    • 葬式の花輪、供花


    ただし、次のようなものは、除かれます。

    • 自らが出席する結婚披露宴のご祝儀
    • 自らが出席する葬式・通夜の香典 

    詳しくは東京都選挙管理委員会政治家の寄付禁止リーフレットをご覧ください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所議会事務局

    電話: 庶務係 内線2111/議事係 内線2112

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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