議員の寄附行為の禁止について
[2016年1月22日]
[2016年1月22日]
議員は、選挙区内の人(法人、その他の団体を含む)に対して寄附をしたり、あいさつ状を出したりすることは禁止されています。また、有権者が議員に対して寄附を求めることも禁止されています。
したがって、議員は選挙区内の人に対して祝儀や香典、年賀状等のあいさつ状などを出すことはできませんので、皆さまのご理解をお願いいたします。
「寄附」とは、現金に限るものではありません。花輪や記念の置物、トロフィー、飲食物など、多少でも金銭的価値のあるものを無償で提供することも寄附に当たります。
次のような寄附は、罰則をもって禁止されています。
ただし、次のようなものは、除かれます。
政治家の寄付禁止リーフレット