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あしあと

    あきる野市長が所轄庁となる社会福祉法人

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:5760

    『 あきる野市長が所轄庁となる社会福祉法人について 』

     「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)により、社会福祉法の一部が改正され、平成25年4月1日から主たる事務所があきる野市の区域内にあり、その行う事業が市の区域を越えない社会福祉法人については、所轄庁が東京都知事からあきる野市長に変更されました。

    1 あきる野市長が所轄庁となる社会福祉法人一覧

      あきる野市長が所轄庁となる社会福祉法人は次のとおりです。
    社会福祉法人一覧

    番号

    法人名 主要施設 本部所在地ホームページ 
     1 松楓会

    養護老人ホーム松楓園 

    特別養護老人ホーム和敬園

    特別養護老人ホームコスモホーム

     菅生1159 http://www.showhokai.or.jp/
     2 誠和会誠和保育園 山田880 http://seiwa-kids.jp/
     3 秋渓舎増戸保育園 横沢134 http://www.masuko-hoikuen.com/
     4 秋川あすなろ会

    秋川あすなろ保育園

    西秋留保育園

     原小宮2-6-6 http://www.a-asunaro.com/index.html
     5 緑愛会

    特別養護老人ホームあたご苑

    軽費老人ホームあたご苑ケアハウス

     入野811 http://atagoen.com/
     6 福信会特別養護老人ホーム麦久保園 草花2219 http://www.mugikubo.jp/
     7

     あきる野市

    社会福祉協議会

     - 平沢175-4 http://www.akiruno-shakyo.or.jp/
     8 渓流会特別養護老人ホーム草花苑 草花1980 http://www.keiryu.or.jp/
     9 豊生会特別養護老人ホーム福楽園 網代326-1 http://www.fukurakuen.jp/index.htm
     10 菅生会

    特別養護老人ホームほたるの郷

    地域密着型特別養護老人ホーム第二ほたるの郷

     菅生1453 http://hotaru-home.jp/index.html
     11 富士の会軽費老人ホームあきる野ケアハウス  留原674-1 https://www.akirunocare.tokyo/
     12 金木星の会 障害者支援施設金木星の郷三内489-1 http://kinmokusei-sato.jp/

    2 社会福祉法人の運営に関する情報開示

     社会福祉法人の運営の透明性を確保するため、社会福祉法人が作成する次の書類は、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により公表されています。

    ・定款

    ・計算書類(貸借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書)

    ・現況報告書

    ・役員等名簿

    ・報酬等の支給基準

    ・社会福祉充実計画

     【 社会福祉法人の財務諸表等電子化開示システム 】(WAM NET)外部サイトへリンクします。

    3 社会福祉法人に関する事務

     市では、あきる野市長が所轄庁となる社会福祉法人に関する次の事務を行います。

    ・新たな社会福祉法人の設立認可

    ・社会福祉法人の定款変更の認可、定款変更届の受理

    ・社会福祉法人の基本財産処分の承認、担保提供の承認

    ・社会福祉法人の合併の認可、解散の認可及び認定

    ・社会福祉法第59条及び同法施行規則第9条に基づき提出される現況報告書及び計算書類(決算書類)等の受理

    ・社会福祉法人の社会福祉充実計画の承認

    ・税額控除証明の発行

    4 社会福祉法人の事務手続きの手引

     社会福祉法人制度の概要、設立認可や定款変更等の具体的な事務手続きについては、東京都福祉局指導監査部作成の「社会福祉法人事務手続きの手引」を参考にしてください。

     なお、当該手引については、「東京都知事」を「あきる野市長」、「東京都」を「あきる野市」に読み替えてください。


    5 定款変更認可申請

     あきる野市長が所轄庁となる社会福祉法人が定款を変更する場合は、市に定款変更認可申請書と必要な添付書類を提出してください。

     市では、概ね1か月程度で必要な調査及び審査を行い、認可の可否を決定します。

     ※必要な添付書類及び手続きは、「4 社会福祉法人の事務手続きの手引」を参照してください。

     ※社会福祉法人の定款変更は、「6 定款変更届」に該当する一部の事由を除き、所轄庁の認可が必要です。

    6 定款変更届

     社会福祉法人の定款変更について、次の事由に該当する場合は、市に定款変更届と必要な添付書類を提出してください。

     ※必要な添付書類及び手続きは、「4 社会福祉法人の事務手続きの手引」を参照してください。

     ※次の事由は所轄庁の認可は不要とされ届出で足りるものとされています。

     ・法人本部所在地が移転(変更)したとき
     ・基本財産(土地、建物及び現金)が増加したとき
     ・公告の方法を変更するとき

    7 基本財産の処分・担保提供承認申請

     あきる野市長が所轄庁となる社会福祉法人が基本財産を処分または担保提供する場合は、事前に基本財産処分承認申請書または基本財産担保提供承認申請書と必要な添付書類を市に提出し、承認を受けてください。

     市では、概ね1か月程度で必要な調査及び審査を行い、承認の可否を決定します。

     ※必要な添付書類及び手続きは、「4 社会福祉法人の事務手続きの手引」を参照してください。

     ※所轄庁による承認を受けずに基本財産を処分または担保提供することはできません。

    基本財産処分承認事項

    ・基本財産(土地・建物)の売却、譲渡、貸与

    ・基本財産(土地・建物)の運用財産等への転換

    ・基本財産(建物)の取壊し

    ・基本財産(基金)の取崩し

    基本財産担保提供承認事項

    ・基本財産(土地・建物)の担保設定

    8 社会福祉充実計画の承認手続

     毎会計年度、社会福祉法人は、保有する財産については、事業継続に必要な財産を控除した上で、再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を算定しなければなりません。 また、再投下可能な財産が生じた場合には、社会福祉充実計画を策定し、所轄庁の承認を受けた上で、事業を実施しなければなりません。

    社会福祉充実計画の策定

     社会福祉充実残額が生じた社会福祉法人は、社会福祉充実計画を策定するに当たり、所轄庁による承認手続きが円滑に行えるよう事前に相談をしてください。

     ※詳細な手続きは、「4 社会福祉法人の事務手続きの手引」を参照してください。

     

    【社会福祉充実計画策定フロー】

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    地域公益事業の計画

     地域公益事業を計画する場合は、地域協議会による意見聴取が必要になりますので、「社会福祉充実計画策定に係る事前相談書」を市に提出してください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所健康福祉部福祉総務課

    電話: 福祉総務係 内線2691、2692/指導検査係 内線2693、2694

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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