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あしあと

    「危険ドラッグ」その怖さを知っていますか?

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    「危険ドラッグ」その怖さを知っていますか?

    危険ドラッグについては、その乱用者による深刻な事故等が多発したことから、政府によって、平成26年7月18日に「危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策」が取りまとめられ、乱用の根絶に向けて取り組んでいます。

    緊急対策の内容は、

    (1)危険ドラッグの実態把握の徹底とその危険性についての啓発強化

    (2)指定薬物の迅速な指定と危険ドラッグに係る犯罪の取締りの徹底

    (3)危険ドラッグの規制のあり方の見直し

    の3つを柱としています。

    ※危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策(平成26年7月18日 薬物乱用対策推進会議決定。平成26年8月7日一部改正。)

    ※危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策フォローアップ(平成26年9月19日 薬物乱用対策推進会議決定。)

    ※政府広報オンライン 特集 薬物対策

    ※東京都福祉保険局 「みんなで知ろう危険ドラッグ」

    ▽危険ドラッグの販売、公告の規制を強化した改正薬事法が、平成26年11月19日に参院本会議で可決され、成立しました。改正法の内容につきましては、公布後にお知らせいたします。

    危険ドラッグとは

    脳を刺激して興奮させる、鎮める、幻覚を起こすなどの作用があり、薬物によっては特有の禁断症状が現れるため、禁断症状の苦しさを解消するために、更に乱用を繰り返すことになります。

    危険ドラッグは、繁華街やインターネットなどで「合法」であると称して販売されていることがあり、軽い気持ちで手を出す人が少なくありません。覚醒剤や麻薬などの規制薬物よりも危険な物質が含まれていることもあり、大変危険な薬物です。また、規制されていないから大丈夫と思うのは間違いで、一度の使用で死んでしまうこともあり、とても危険です。絶対に使用しないでください。

    平成26年4月1日より指定薬物の輸入、製造、販売若しくは授与目的での貯蔵または陳列の禁止に加え、所持、使用、購入、譲受けについても禁止されています。脱法ドラッグ、合法ハーブ等と称して販売されているものに指定薬物が含まれることがあります。指定薬物を含む危険ドラッグを所持、使用する等して薬事法に違反した場合は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはどちらの罰も科されます。

    「一度だけなら」「危なくないから」はウソ! 使用者の死亡事例が急増しています。

    「危険ドラッグ」は、ゼッタイに持たない、もらわない、買わない、使わない!

    お問い合わせ

    あきる野市役所 健康福祉部 健康課
    電話: 予防推進係 内線2668、2669

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