高齢者おむつ等給付事業
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高齢者おむつ等給付事業
【 お知らせ 】
令和5年4月1日から、給付対象者の要件が次のとおり変更となります。
★介護度要件の変更★
要介護3から要介護5までの方で、認定調査の結果等からおむつの必要性があると認められる方が対象となります。
※申請時にレシートの添付は引き続き不要です。
◎ 目的
おむつを使用されている方におむつまたは尿取りパッド(おむつ等)を給付することにより、その世帯の経済的負担を軽減し、福祉の増進を図ります。
◎ 対象者
市内に住所を有する65歳以上の住民税が非課税の高齢者で、要介護3から要介護5までの方であって、認定調査の結果等からおむつの必要性があると認められる方。
ただし、生活保護受給者及び介護保険法上の施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・療養型医療施設)のサービス利用者は除きます。
◎ 給付方法
月額5,000円を限度として現物給付します。
◎ 給付期間
おむつ等は認定の申請をした日の属する月から、受給資格が消滅した日の属する月まで給付します。
◎ 申請書類等
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 高齢者支援課
電話: 高齢者支援係 内線2631
電話: 高齢者支援係 内線2631
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