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あしあと

    高齢者自立支援日常生活用具給付事業

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4249

    高齢者自立支援日常生活用具給付事業

    ◎ 目的

     高齢者の方に対し、日常生活用具を給付することにより、自立した生活の確保や日常生活の便宜を図り、安心して在宅生活が送れるようにすること。

    ◎ 対象者

     市内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者で、別表の「対象者」欄に定める用具の給付が必要と認められる方。ただし、種類1は、介護保険法の審査判定において非該当と判定された方。

     また、種類2については、介護保険法の審査判定を受けた方。

    ◎ 別表

    種類1(介護保険の審査判定で非該当と判定された方が対象)
    種目対象者給付限度額
    (円)
    性能等
    1 腰掛便座(便器)方向が不安定なこと等により、1人での排泄に支障があり注意を必要とする方51,500 高齢者の排便のために便利なものであること。ただし、便座によりがたい場合はポータブルトイレを給付することができる。
    2 入浴補助用具入浴に介助を必要とする方90,000 入浴に際し、座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具とする。
    3 スロープ下肢が不自由な方50,500 工事を伴わずにしっかり固定することができ、安全な利用のために十分な強度を有するものであること。
    4 歩行支援用具下肢が不自由な方53,600 取り付けに際し工事を伴わないもので、おおむね次のような性能を有する手すりであること。

    ア 高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するものであること。

    イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助等の目的に適合するものであること。
    5 シルバーカー 下肢が不自由な方20,000 高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するものであること。
    種類2(介護保険の審査判定を受けた方が対象)
    種目対象者給付限度額
    (円)
    性能等
    1 電磁調理器 心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らしの方や在宅高齢者のみの世帯に属する方、またはこれらに準ずる世帯に属する方41,000  炎を生ぜず電磁作用によって鍋そのものを発熱させる調理器で安全かつ取扱いが簡便なものであること。
    2 火災警報器15,500 火災報知設備および簡易型火災警報器は、室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。
     なお、特殊法人日本消防検定協会において検定ラベルまたは鑑定ラベルの貼付がなされていること。
    3 自動消火装置28,700 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液等を噴射し、初期火災を消火し得るものであること。
     なお、財団法人日本消防設備認定安全センターにおいて、認定ラベルの貼付がなされていること。

    ◎ 費用負担について

     (1)生活保護世帯・・・・・免除

     

     (2)上記以外の世帯・・・種類1・2の給付限度額(用具の額が当該給付限度額を下回る場合は、その額)に介護保険制度における介護サービスを利用する場合の利用者負担割合に相当する割合(1割、2割、3割)を乗じて得た額(ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)

     

     

    【具体例1】購入するものが給付限度額を超える場合

     50,000円の電磁調理器を購入をする場合、種類2の電磁調理器欄が適用されます。本人負担額は、購入費50,000円から給付限度額41,000円を差し引いた9,000円と、利用者負担額(2割の場合)である8,200円を合計した17,200円となります。

     

     (本人負担額の算出方法)

     購入費 50,000円 - 給付限度額 41,000円 = 9,000円 …(1)

     給付限度額 41,000円 × 2割 = 8,200円 … (2)

      (1) + (2) = 17,200円

     

    【具体例2】購入するものが給付限度額を下回る場合

     30,000円の電磁調理器を購入する場合、給付限度額を下回っているので、本人負担額は30,000円のうち、利用者負担額(2割の場合)である6,000円となります。

     

     (本人負担額の算出方法)

     購入費 30,000円 × 2割 = 6,000円

     

     

    ◎ 注意

     高齢者自立支援日常生活用具給付事業は、用具購入の前に申請していただく必要があります。購入後の申請はできません。

     日常生活用具の購入をお考えの方は事前に高齢者支援課高齢者支援係へご相談ください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 健康福祉部 高齢者支援課
    電話: 高齢者支援係 内線2631

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