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あしあと

    木造住宅の耐震化を支援します

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3968

    市では、市民の防災意識の向上を図るとともに、災害に強い街づくりを推進するため、既存の木造住宅の安全性を高める目的で、住宅の耐震化の取り組みを支援します。

    本支援は、「あきる野市耐震改修促進計画」に基づき実施しています。

    訪問耐震相談について

    建築士が伺い、建物の状況や図面を参考に耐震に関する簡単なチェックを行うほか、耐震全般についてアドバイスを行います。

    対象住宅

    市内に昭和56年5月31日以前に新築工事に着手された木造2階建て以下の戸建て住宅で、自らが所有し、かつ居住している家屋

    対象者

    対象住宅を所有する個人

    費用

    無料

    訪問者

    市が委託する建築士(訪問する建築士は指定できません。)

    申し込み方法

    対象住宅であることが確認できる書類を持参のうえ、住宅政策課の窓口にお越しください。

    (例)登記事項証明書、建築確認申請書、課税明細書 など

    注意事項

    • この制度の利用は、同一の住宅に対して1回限りです。
    • 過去に本市の耐震診断費助成制度を活用し耐震診断を受けた方も対象となります。

    木造住宅耐震診断費助成制度について

    木造住宅の耐震診断に要する費用の一部を助成します。

    対象住宅

    市内に昭和56年5月31日以前に新築工事に着手された木造2階建て以下の戸建て住宅で、所有者自らが利用するために延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供している住宅

    対象者

    対象住宅を所有する個人(共有の建築物にあっては共有者全員の合意による代表者)

    助成金額

    診断費用の額(消費税を除く)の2分の1以内で、5万円を限度とします。
    この場合において、当該助成金の額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。

    ※予算の範囲内で決定します。

    診断機関

    次のいずれかに該当する者

    • 東京都建築士事務所協会西多摩支部に属している者
    • 東京都木造住宅耐震診断講習修了者で市内に事務所等を有しているもの

    注意事項

    • この制度の利用は、同一の住宅に対して1回限りです。
    • 必ず耐震診断を実施する前に、住宅政策課へ相談のうえ、申請を行うようにしてください。既に診断に着手している場合や診断後の助成金申請はできません。
    • 助成の承認決定通知を受けてから耐震診断の契約を締結し、診断を行ってください。
    • 助成金の申請から完了報告まで、同一年度内に行ってください。

    手続きの流れについて

    木造住宅耐震改修費助成制度について

    木造住宅の耐震改修に要する費用の一部を助成します。

    対象住宅

    市の助成により、耐震診断を受け、「倒壊する可能性が高い」または「倒壊する可能性がある」と診断された住宅で、耐震改修を実施することにより倒壊しないことが判断できる住宅

    対象者

    対象住宅を所有する個人(共有の建築物にあっては共有者全員の合意による代表者)ただし、当該対象住宅について国や東京都から補強設計、または耐震改修に係る費用に対して補助を受けていないこと。

    助成金額

    耐震改修または建て替え工事に要する費用(建て替え工事の場合は、耐震改修工事に要する費用相当分)の額(消費税を除く)の5分の4以内で、110万円を限度とします。
    この場合において、当該助成金の額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。

    ※予算の範囲内で決定します。

    施工業者

    次のいずれかに該当する者

    • 市内に事業所を有しており、建設業の建築工事業許可を得ている者
    • 東京都地域住宅生産者協議会主催の木造住宅耐震講習会を修了した者
    • 建設業の建築工事業許可を得ている者で、東京都または市が公表する木造住宅耐震改修事業者講習会を受講した事業者リストに掲載されているもの

    注意事項

    • この制度の利用は、同一の住宅に対して1回限りです。
    • 必ず工事を行う前に、住宅政策課へ相談のうえ、申請を行うようにしてください。改修工事着工後や工事完了後の助成金申請はできません。
    • 建て替え工事など、建築確認を要する工事の場合は、建築確認が済んだ後に申請してください。
    • 建替え後の住宅については、「省エネ基準に適合すること。」及び「土砂災害特別警戒区域外にあること。」が要件となります。
    • 助成の決定通知を受けてから改修工事の契約を締結し、工事を行ってください。
    • 改修工事の実施に当たっては、工事監理者(建築士等)による工事監理が必要です。
    • 原則として、助成金の申請から完了報告まで、同一年度内に行うよう施工業者と事前に調整してください。複数年度にわたる場合は助成金が減額する可能性があります。

    手続きの流れについて

    お問い合わせ

    あきる野市役所 都市整備部 住宅政策課
    電話: 内線2721、2722、2723、2724
    ファクス: 042-558-1179

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