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あしあと

    平成25年度から適用される住民税の主な改正点

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3890

    生命保険料控除の計算方法が変わります

    介護医療保険料控除の新設

    平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除について、「一般生命保険料」「個人年金保険料」に加えて、新たに「介護医療保険料」が設けられました。

    各保険料の適用限度額の変更

    平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除について、「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」のそれぞれの適用限度額が28,000円になりました。(合計適用限度額は70,000円)

     なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除については、「一般生命保険料」「個人年金保険料」それぞれ従前と同様の適用限度額である35,000円です。(合計適用限度額は70,000円) 

     ただし、新契約と旧契約の両方がある場合は、各保険料ごとに、新契約のみで申告・旧契約のみで申告・新旧両契約で申告の3通りが選択できますが、新旧両契約で申告する場合は適用限度額は28,000円です。(合計適用限度額は70,000円)

    退職所得に係る住民税の改正

    平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る分から適用されます。

    退職所得に係る個人住民税の10%税額控除の廃止

    退職所得に係る市民税・都民税の税額について、その10%を減額する特例措置が廃止になりました。

    勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得の見直し

    勤続年数が5年以内の法人役員等(公務員含む)に対する退職所得の計算について、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止になりました。

    計算方法については、以下のページを参照してください。

    退職所得の分離課税

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部課税課

    電話: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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