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あしあと

    平成24年度から適用される住民税の主な改正点

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2990

    扶養控除の見直し

    • 16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されました。
    • 16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円になりました。

     

    扶養控除の見直し

    同居特別障害者加算の特例の改組

    扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養親族または配偶者控除の額に23万円を加算する措置について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に23万円を加算する措置に改められました。

     

    同居特別障害者加算の特例の改組

    寄附金税額控除の適用下限額の引下げ

    寄附金税額控除の適用下限額が、5,000円から2,000円に引き下げられました。

     

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部課税課

    電話: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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