地域密着型サービス
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地域密着型サービスについて
住み慣れた地域を離れずに生活を続けられるように、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスです。
※利用者は原則、あきる野市の市民に限定され、市が事業者の指定や監督を行います。
※地域密着型サービスの種類、内容などは、市町村によって異なります。
☆自己負担は1割、2割または3割です。サービス提供事業者により、料金が異なります。事前に契約内容などを必ずご確認ください。
認知症の方向けのサービス
認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)【グループホーム】
認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
※要支援1の方は利用できません。
名 称 | 〒 | 所在地 | 電話番号 | 事業主体 |
---|---|---|---|---|
あきる台 グループホーム滝山 | 197-0804 | 秋川5-1-8 | 042-550-6105 | 医療法人財団 暁 |
あきる台 グループホーム秋川 | 197-0804 | 秋川6-8-5 | 042-558-1606 | 医療法人財団 暁 |
グループホームはぴねす草花 | 197-0802 | 草花1375-2 | 042-533-3866 | 特定非営利活動法人 ハピネス二十一 |
認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)【認知症対応型デイサービス】
認知症の高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
名称 | 〒 | 所在地 | 電話番号 | 事業主体 |
---|---|---|---|---|
こいかわの郷 | 197-0801 | 菅生1446-1 | 042-533-3627 | 社会福祉法人 菅生会 |
通い・訪問・泊まりなどを組み合わせたサービス
小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
小規模な住居型の施設で、「通い」を中心に「訪問」、「短期間の宿泊」などを組み合わせて、食事・入浴などの介護や支援が受けられます。
名称 | 〒 | 所在地 | 電話番号 | 事業主体 |
---|---|---|---|---|
サンライズむつみ橋 | 197-0821 | 小川1050-1 | 042-533-2308 | 社会福祉法人 芳洋会 |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
小規模な住宅型の施設への「通い」、自宅に来てもらう「訪問」(介護と看護)、施設に「泊まる」サービスが受けられます。
※現在、あきる野市には、このサービスの事業所はありません。
地域の小規模な施設に移り住んで受ける介護サービス
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護【小規模特別養護老人ホーム】
定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管理が受けられます。 ※平成27年4月から、新規入所できるのは原則として、要介護3以上の方になりました。
※要支援の方は利用できません。
名称 | 〒 | 所在地 | 電話番号 | 事業主体 |
---|---|---|---|---|
第二ほたるの郷 | 197-0801 | 菅生1446-1 | 042-533-3627 | 社会福祉法人 菅生会 |
地域密着型特定施設入居者生活介護(小規模有料老人ホーム)
定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
※現在、あきる野市には、このサービス事業所はありません。
※要支援の方は利用できません。
小規模な施設の通所介護サービス
地域密着型通所介護【地域密着型デイサービス】
定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
※要支援の方は利用できません。
名称 | 〒 | 所在地 | 電話番号 | 事業主体 |
---|---|---|---|---|
デイサービス戸倉ヴィラ | 190-0173 | 戸倉519-2 | 042-588-5215 | LEA株式会社 |
デイサービス戸倉ヴィラ別館 | 190-0164 | 五日市49-1 | 042-519-9431 | LEA株式会社 |
和み苑デイサービスあきる野 | 197-0804 | 秋川6-14-2 | 042-533-3430 | 株式会社F&SK |
二宮デイサービス ことぶきの家 | 197-0814 | 二宮字南分2225-1 | 042-532-2910 | 社会福祉法人福寿会 |
リハビリデイサービス 陽だまり村 | 197-0823 | 野辺578-1 | 042-533-3620 | 株式会社渋谷整骨院 |
デイサービス のらぼう | 197-0825 | 雨間685 | 042-533-3556 | 株式会社のらぼう |
デイサービス マリモ | 197-0827 | 油平148-1 | 042-518-7782 | 株式会社前田 |
リハビリ型デイサービス ふくろう -あきる野館- | 197-0828 | 秋留1-1-10 | 042-550-2107 | 株式会社アウル |
デイサービスあすか | 190-0142 | 伊奈228-1 | 042-588-5955 | 株式会社 あすか |
こはく | 197-0802 | 草花3021-2 | 042-533-3085 | 合同会社 こはく |
リハビリ型デイサービス戸倉ヴィラ 別館 | 190-0173 | 戸倉155 | 042-588-5310 | LEA株式会社 |
デイサービス増戸ヴィラ | 190-0142 | 伊奈891-1 | 042-588-4036 | LEA株式会社 |
24時間対応の訪問サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
密接に連携をとっている介護職員と看護師の定期的な訪問を受けられます。また、通報や電話等をすることで、随時対応も受けられます。
※現在、あきる野市には、このサービスの事業所はありません。
※要支援の方は利用できません。
夜間の訪問サービス
夜間対応型訪問介護
夜間に定期的にヘルパーが巡回して介護を行う訪問介護と、緊急時に利用者が通報するとヘルパーが急行する24時間体制の訪問介護があります。
※現在、あきる野市には、このサービスの事業所はありません。
※要支援の方は利用できません。
事業者向け情報
指定(更新)申請等の手続きについて
地域密着型サービス事業所に係る指定の有効期間は、原則6年です。
指定(更新)申請をされる場合は、申請受付期限までに、以下の「指定申請等に係る提出書類」を市に提出してください。
また、指定を受けた事業所について変更等があった場合は、届出の提出期限までに、以下の「変更届出書」等を市に提出してください。
サービス開始月 | 申請受付期限 |
---|---|
2018年6月以降 | 前々月の末日まで |
届出内容 | 提出期限 |
---|---|
変更 | 変更があった日から10日以内 |
廃止または休止 | 廃止または休止をしようとする日の1か月前まで |
【提出先】あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課介護保険係(本庁舎1階9番窓口)
指定申請に係る提出書類
添付書類
- 1-1 添付書類一覧・参考様式 夜間対応型訪問介護 (エクセル形式、253.61KB)
- 1-2 添付書類一覧・参考様式 認知症対応型通所介護 (エクセル形式、376.06KB)
- 1-3 添付書類一覧・参考様式 小規模多機能型居宅介護 (エクセル形式、275.52KB)
- 1-4 添付書類一覧・参考様式 認知症対応型共同生活介護 (エクセル形式、289.96KB)
- 1-5 添付書類一覧・参考様式 地域密着型特定施設入居者生活介護 (エクセル形式、274.45KB)
- 1-6 添付書類一覧・参考様式 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (エクセル形式、398.69KB)
- 1-7 添付書類一覧・参考様式 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型) (エクセル形式、266.96KB)
- 1-8 添付書類一覧・参考様式 看護小規模多機能型居宅介護 (エクセル形式、290.71KB)
- 1-9 添付書類一覧・参考様式 地域密着型通所介護 (エクセル形式、376.04KB)
- 1-10 添付書類一覧・参考様式 療養通所介護 (エクセル形式、361.90KB)
- 2 付表 (エクセル形式、395.17KB)
- 3 給付算定に係る体制等に関する届出書 (エクセル形式、192.00KB)
- 4 加算に関する添付書類 (エクセル形式、721.50KB)
※申請様式については、国の様式例を参考に作成した市の独自の様式です。
ADL維持等加算について
平成30年度介護報酬改定により新設されましたADL維持等加算について、以下をご確認の上、所定の期日までに届出をお願いいたします。
(1)ADL維持等加算の申出
以下の書類を、加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の7月15日までに提出してください。
(例)2020年度の算定を希望する場合→提出期限:2019年7月12日(金曜日)
◎「給付算定に係る体制等に関する届出書」
(注1)届出書の様式は、上記項目「指定(更新)申請等の手続きについて」の「指定申請に係る提出書類」内の「添
付書類」の4番目に添付されています。
(注2)ADL維持等加算〔申出〕の有無を「2.あり」としてください。
(2)ADL維持等加算に係る届出
以下の書類を、加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日までに提出してください。
(例)2020年度の算定を希望する場合→提出期限:2020年3月13日(金曜日)
◎「給付算定に係る体制等に関する届出書」
(注1)届出書の様式は、上記項目「指定(更新)申請等の手続きについて」の「指定申請に係る提出書類」内の「添
付書類」の4番目に添付されています。
(注2)ADL維持等加算を「2.あり」としてください。
◎「ADL維持等加算に係る届出書」
様式は、下記を参照してください。
ADL維持等加算に係る届出書
※(1)、(2) 両方の届出が必要です。
地域密着型通所介護について
平成28年4月1日から、利用定員18人以下の小規模な通所介護が地域密着型サービスに移行されました。
これに伴い、市内の地域密着型通所介護の利用者は、原則としてあきる野市の被保険者のみとなりました。ただし、例外に該当する場合で、さまざまな理由によりやむを得ず他市町村の地域密着型通所介護を利用される場合は、利用の手続きが必要となります。
【利用者の範囲】
●原則 :あきる野市の被保険者のみ(市内に住民登録がある住所地特例者を含む)
●例外(1):平成28年3月31日時点で利用契約がある他市町村の被保険者(みなし指定)
●例外(2):平成28年4月1日以降は八王子市及び西多摩地区(青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町、日の出町、檜原村及び奥多摩町)のみ
⇒利用には手続きが必要(★以下参照) ※八王子市と西多摩地区では手続きの流れが異なります。
【八王子市】★市内地域密着型通所介護事業所の八王子市被保険者の受け入れの手続きについて
市内の地域密着型通所介護事業所が八王子市の被保険者を受け入れる場合は、以下のとおり、利用者ごとに受け入れの手続きが必要です。
1 市内地域密着型通所介護事業所は、八王子市に相談の上、指定申請書を提出
2 八王子市は、指定の同意依頼をあきる野市に申請
3 あきる野市が同意すれば、八王子市はあきる野市の地域密着型通所介護事業所を指定することが可能となる
(同意しない場合、八王子市は指定できない)
4 八王子市は、あきる野市の地域密着型通所介護事業所からの指定申請書を審査の上で、当該事業所を指定
⇒利用者ごとに、1~4までの手続きを完了した後、受け入れ可能となります。
※詳しい指定申請方法等については、八王子市に問い合わせてください。
【八王子市】★八王子市にある地域密着型通所介護事業所のあきる野市被保険者の受け入れの手続きについて
八王子市の地域密着型通所介護事業所があきる野市の被保険者を受け入れる場合は、以下のとおり、利用者ごとに受け入れの手続きが必要です。
1 八王子市の地域密着型通所介護事業所は、あきる野市に相談の上、あきる野市に指定申請書及び利用申請書を提出
2 あきる野市は、指定の同意依頼を八王子市に申請
3 八王子市が同意すれば、あきる野市は八王子市の地域密着型通所介護事業所を指定することが可能となる
(八王子市が同意しない場合、あきる野市は指定できない)
4 あきる野市は、八王子市の地域密着型通所介護事業所からの指定申請書を審査の上、当該事業所を指定し、指定通知書及び利用決定通知書を当該事業所へ送付
⇒利用者ごとに、1~4までの手続きを完了した後、受け入れ可能となります。
※八王子市が、あきる野市の被保険者の受け入れが可能であるかを事前にご確認ください。
他市町村地域密着型通所介護利用申請書
- 他市町村地域密着型通所介護利用申請書(PDF版)
- 他市町村地域密着型通所介護利用申請書(Word版)
※あきる野市の被保険者が八王子市の地域密着型通所介護事業所を利用する際に必要となる申請書です。指定申請書と併せてご提出ください。なお、既にあきる野市の指定を受けた事業所で、2人目以降の受け入れをされたい場合は、あきる野市にご連絡の上、利用申請書のみ提出してください。
【西多摩地区】★市内地域密着型通所介護事業所の西多摩地区被保険者の受け入れの手続きについて
市内の地域密着型通所介護事業所が西多摩地区(青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町、日の出町、檜原村及び奥多摩町)の被保険者を受け入れる流れは、以下の通りとなります。
1 市内地域密着型通所介護事業所は、西多摩地区の当該市町村へ相談の上、指定申請書を提出
2 西多摩地区の当該保険者は、あきる野市の地域密着型通所介護事業所からの指定申請書を審査の上で、当該事業所を指定
⇒1、2までの手続きを完了した後、1人目の利用者の受け入れが可能となります。2人目以降は、利用者の利用同意依頼の必要はありません。
※指定申請方法等については保険者ごとに異なります。詳しくは各保険者の問い合わせてください。
【西多摩地区】★西多摩地区にある地域密着型通所介護事業所のあきる野市被保険者の受け入れの手続きについて
西多摩地区(青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町、日の出町、檜原村及び奥多摩町)の地域密着型通所介護事業所があきる野市の被保険者を受け入れる場合は、以下のとおりの流れとなります。
1 西多摩地区の地域密着型通所介護事業所は、あきる野市に相談の上、あきる野市に指定申請書及び利用申請書を提出
2 あきる野市は、西多摩地区の地域密着型通所介護事業所からの指定申請書を審査の上、当該事業所を指定し、指定通知書及び利用決定通知書を当該事業所へ送付
⇒1、2までの手続きを完了した後、1人目の受け入れが可能となります。2人目以降は、利用者の利用同意依頼の必要はありません。
他市町村地域密着型通所介護利用申請書
- 他市町村地域密着型通所介護利用申請書(PDF版)
- 他市町村地域密着型通所介護利用申請書(Word版)
※あきる野市の被保険者が、はじめて西多摩地区の地域密着型通所介護事業所を利用する際に必要となる申請書です。指定申請書と併せてご提出ください。2人目以降は利用同意依頼の必要はありません。
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