【消費生活相談情報】 若者に多い消費者トラブル・悪質商法被害
[2017年4月10日]
[2017年4月10日]
若者の消費者トラブルは、都内だけでも年間約1万6千件に上り、SNSやインターネットを利用した悪質商法のほか、クレジット契約や消費者金融(サラ金)からの借り入れを要求されるケースなどがあります。
【主な商品・サービス】 アダルトサイト、オンラインゲームなど
携帯電話やパソコンの画面に「契約完了」などと表示し、不当に高額な料金を請求するほか、「連絡がなければ法的措置を取る」「最終通告」などと書かれた根拠のないメールなどを送りつけ、連絡をさせようとする手口などがあります。
【主な商品・サービス】 モデル(スカウト)、エステの無料体験など
駅前の路上で「無料体験」「アンケート調査」などと呼び止め、「お金はこちらで払うので、形式的に契約書を書いてほしい」などと言って、高額なエステや化粧品を契約させる悪質商法です。
【主な商品・サービス】 アクセサリーや旅行等の特別割引、当選した景品の受取など
SNSや出会い系サイト上の友人から「実際に会ってほしい」と言われたり、応募した覚えもないのに「当選したので景品の受取に来てほしい」となどと言われて喫茶店や事務所に呼び出され、高額な契約をさせられる悪徳商法です。
若者の悪質商法被害防止キャンペーン【東京都消費生活総合センター】