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あしあと

    平成20年度から適用される住民税の主な改正点

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:498

    地震保険料控除

     損害保険料控除を改組し、新たに地震保険料控除が所得から控除されることになります。支払った地震保険料の2分の1が控除額となります。控除額の上限は2万5千円です。
     なお、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る保険料等を支払った場合には、平成19年以後の各年において、改正前の長期損害保険料控除と同様の計算による金額(最高1万円)を、上記地震保険料の上限2万5千円の範囲で控除できる経過措置があります。短期損害保険契約等に係る保険料の支払については、地震保険料控除の対象外となります。

    住宅借入金等特別税額控除

     住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)は所得税にのみ適用される制度ですが、税源移譲により減少した所得税から住宅ローン控除が控除しきれなくなる等の影響が生じるため、平成11年1月1日から平成18年12月31日までの居住者について、申告により、税源移譲による影響額を翌年度の個人住民税の所得割から控除する経過措置(平成20年度から平成28年度まで適用)が設けられます。

     住宅借入金等特別税額控除の詳細はコチラ

    税源移譲時の所得変動に係る経過措置

     平成19年度の個人住民税で税負担が上がった分は、平成19年中の所得税で調整されます。しかし、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまう場合、個人住民税だけが上がってしまうことになるため、平成19年度の個人住民税を税源移譲前の額まで減額する経過措置が設けられます。

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部課税課

    電話: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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